弊所は、福岡県【福岡市博多区、福岡市中央区、福岡市早良区、福岡市東区、福岡市西区、福岡市南区、福岡市城南区・前原市・糸島市・古賀市・糟屋郡・新宮町・福津市・北九州市小倉北区、北九州市小倉南区、北九州市門司区、北九州市八幡西区、北九州市八幡東区、北九州市戸畑区、北九州市若松区・久留米市・その他福岡県内】を主に、経済的理由等で生活が苦しい方が生活再建できるように生活保護申請の相談や代理申請・申請同行などの対応や生活保護受給中でケースワーカーや福祉事務所(保護課)の対応に困っている方の支援をしている行政書士事務所です。
自身の生活の事・親族の生活の事・身近な友人や知人の生活の事など、お一人で悩まずに、まずは何でもお気軽に、ご相談ください。
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生活保護は、憲法25条(生存権)という人権に基づいて制定された制度です。
つまり、人である以上は、国家に対し最低限の生活を保障するように求める「権利」でもあります。
社会全体をみるとマイナスな意見も見ますが、前述の通り「権利」であり、憲法に規定された「人権」なのです。
当然のことですが、誰にだって「生きる権利」があるのです。
しかし、「働けるなら生活保護は受けれない」「働けないことの証明が無理なら生活保護は受けれない」「少しでも収入があるなら生活保護は受けれない」「路上生活で住所がないなら生活保護は受けれない」「車や家などの資産があれば生活保護は受けれない」「家賃が住宅扶助の額を超えているので生活保護が受けれない」などの都市伝説的な誤解が広まってたりしている問題があります。
そして、「生活保護申請をしたら親族に分かりますよっていう扶養照会をチラつかせて申請をあきらめさせる」「若いのだから働ける等の稼働能力を理由に生活保護申請が出来なかった」「その他、福祉事務所(保護課)の水際作戦」などの福祉事務所の対応の問題があります。
弊所は、そのような、誤解や福祉事務所の対応から依頼者様に寄り添いサポートさせて頂きながら、適正に手続きを行っております。
最後に、生活保護は人権で護られた権利です!堂々と、主張し権利の実現を目指すべきだと弊所は考えております。
生活保護は、原則として生活保護「申請」をしなければ何も始まりません。
良く、福祉事務所に生活が苦しく生活保護を受けたいと職員に言ったけど、相談扱いにされて申請をしなかった(出来なかった)場合があります。
このような状態ですと、前述の通り申請をしていない以上は、いつまでたっても生活保護を受給する事が出来ません。
なので、福祉事務所の職員に対し、しっかりと生活保護を申請する!って意思を明確に表示し、その場で申請をする事が大切になります。
そして、生活保護申請をすると要保護者(保護を必要とする人)の扶養義務者に対して福祉事務所が「扶養する事の可否」(扶養照会)をする事があります。
要保護者は、生活保護の世間体的なイメージ等から扶養義務者に対してでも生活保護を申請した事を知られたくない方が多く居ます。
そのような場合でも、扶養照会されたくない理由などを福祉事務所の職員と丁寧に交渉し扶養照会をしない様にする事も可能です。
※(豆知識)要保護者本人以外でも下記の人は生活保護申請が出来ます。
①要保護者の扶養義務者
②要保護者と同居の親族
つまり、必ずしも要保護者=申請者ではありません。
さらに、生活保護受給後も生活保護法などを知っていれば防げたはずの様々な問題が発生します。
ほんの一例ですが。
例えば、生活保護受給中に借金をした場合は、原則として借入金は収入となり申告が必要となります。
世間一般的な考えでは、
借金=返済しないといけない=負債
だから素直に収入だと考える事が難しいのです。
しかし、生活保護法や、その政令、省令、通達などでは借金を収入と考えるのが原則です。
このような難しい課題を資格者専門家に相談が出来る状態を構築しておくのも、生活保護における大切な課題だと考えております。
【生活保護申請代理・生活保護申請同行・行政不服申立て(審査請求)代理・対面相談など】
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